法の下の平等と市民権
近代市民社会における「全て人は法の下に平等」の法理における「人」が各国の憲法においてどのように記述され、解釈されてきたかという問題は、国民国家におけるシティズンシップの問題を考えるうで最も重要な主題のひとつです。 合衆国憲法14条第1項は、州が「何人」any personからも「法の平等な保護」を受ける権利を奪ってはならないと規定しており、その限りでは普遍的な平等保護原則を謳っています。しかし同条項の前段が合衆国市民権の規定となっていて「合衆国において生まれたまたは帰化した全ての人は・・・合衆国市民である」としており、さらに「合衆国市民の特権または免除」を奪ってはならないとしているために、権利保護の範囲と国民・市民権の境界の関係性が問題とならざるを得ないのです。 Amendment XIV Section 1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or…
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